荷主企業様へ運輸安全マネジメントの説明  jyoho.net








当サイトでは、全ての運輸事業者(軽貨物は除く)が公表しなくてはならないことが法令により定められている 「運輸安全マネジメント制度」の安全情報を公表しております。

情報の内容については、運輸事業者から提出された内容をそのまま掲載しておりますので、情報の詳細につきましては、各運輸事業者に直接お尋ねください。

 荷主企業さまへ

御社の信用失墜?

あなたの会社の責任ではないのに、あなたの会社にキズがつく?


あなたの会社の商品を輸送中に人命が奪われたら?

縁起でもないことですが、今スグにでも起こりうることなのです。
もちろん、輸送を依頼したあなたの会社には法的には責任がないでしょう。
でも、だからと言って、あなたの会社には全く問題はありませんか?

仮に、御社が運送業者に対して、過度な運賃の値引き要求や過積載を要求した結果、事故が生じたらあなたの会社にも法的責任が問われるかもしれませんし、何といっても社会的責任は免れないでしょう。

あなたの会社の商品を輸送中に人命が奪われるなど、絶対にあってはならないことです!
仮に、あなたが新築マンションの施主で、その新築マンション施工現場で死亡労災事故が発生したら、どんな気がしますか? 
この例は、あなたの会社の商品を輸送中に死亡事故が起きたのと何ら変わりはありません。


運送業者を選別していますか?

まさか、あなたの会社は「運賃が安ければよい」というだけで運送業者を選んではいないと思いますが、運送業者に対して「事故防止」に取り組むよう、要求していますか?

もし、あなたの会社がISO9001(QMS:品質マネジメントシステム)に取り組んでいるのであれば、御社が依頼している運送会社についても何らかの評価を実施し、優良な運送会社以外とは取引していないハズですよね。

ISO9001に取り組んでいなくても、優良な運送会社と取引したいのは、当然の流れでしょう。

では、「優良な運送会社」とは、どのような運送会社のことでしょうか。

当然、「輸送品質の良い運送会社」ですよね。
「輸送品質」とは、「時間通りの配送」「誤配がないこと」「安全であること」・・・等々
でも、これらの中で、何といっても一番重要なのは「安全であること」ではないでしょうか?
このことは、「輸送品質」が阻害された場合を想定してみると、一目瞭然ですね。

「時間通りの配送」が阻害された=商品到着の遅延
「誤配がないこと」が阻害された=誤納品
「安全であること」が阻害された=最悪の場合、人命が奪われる

ですから、みなさんの会社が運送業者を選ぶ基準は、なによりも、その運送業者が「事故削減・撲滅に取り組んでいる会社であること」が重要であり、その成果として「事故発生件数が少ないこと」がさらに重要ですね。
また、どんなに一生懸命、前向きに事故削減・撲滅に向けて取り組んでいても、事故発生の確率はゼロにはなりません。不幸して、事故が発生した場合、事故処理の仕組みが出来上がっており、再発防止のしくみが無くてはなりません。このことも運送会社選びの重要な基準となるでしょう。

最近では、「Gマーク(安全性評価事業)」の認定を受けている運送業者も多くなりました。
このような状況は非常に好ましいことと思いますが、「Gマーク(安全性評価事業)」の場合、どちらかと言うと、「結果」としての要素が強いのです。

事故削減・撲滅のためには、「結果的に事故が起こらなかった」ではなく、「輸送安全のための方針」を立案し、その方針から導き出された「輸送安全目標」を策定し、その目標を達成するための「達成手段」を明確にし、実施していかなくてはなりません。
また、輸送の安全を実現するために必要な、教育・訓練や情報収集及び事故発生時の対応も予め決めておく必要があります。さらに、運用しているしくみを社内で検証し、経営トップとして改善を促していかなくてはなりません。

以上の事故削減・撲滅へ向けた一連の活動を体系的に行っている運送事業者こそあなたの会社の商品を運ぶのに適している会社ではないでしょうか!

もちろん、ISO9001を認証取得している運送業者であれば、これらの活動は当然ですが、ISO9001を認証取得している運送関連業者は、貨物、旅客、倉庫等合わせても1800社ほどしかありません。
一般貨物運送事業者だけでも60000社以上ありますので、如何に少ない数字かお分かり頂けるでしょう。

では、事故削減・撲滅のために積極的にしくみを構築し活動している運送業者とは・・・・

安心してください!

平成19年4月(一部の大規模運送業者は18年10月から)から全ての運送業者は、「運輸安全マネジメント」に取り組むことが法律の改正により義務化されました。

「運輸安全マネジメント」とは
① 従業員への指導監督
② 安全情報の公表
③ 安全マネジメントへの取り組み で構成されています。

そのうち、「①従業員への指導監督」と「②安全情報の公表」は、全ての運送事業者が取り組まなくてなならないのです。もし、取り組んでいない場合は、車両の運行停止や営業停止等の行政処分の対象になります。

「①従業員への指導監督」と「②安全情報の公表」は、運送業者としては必ず取り組まなくてはならないのですが、取り組んでいない、運送業者もあるようです。
また、「③安全マネジメントへの取り組み」は、義務ではありませんが、努力事項であり、取り組みが不完全と評価された場合は改善指導の対象になります。

あなたの会社の商品を運ぶのに相応しい運送業者

あなたの会社の運送業者の選定基準は、「運輸安全マネジメント」への取り組み内容を基準にしてください!
ISO9001の“7.4.1 購買プロセス”でも、購買先(この場合運送業者さん)の評価を行い、御社の購買要求事項に適合している運送業者さんを選ぶことが要求されていますよね(運輸安全マネジメントはISO9001をベースに国交省で策定されました)。

でも、運送業者の「運輸安全マネジメント」への取り組み内容は、どのように確認しべきでしょうか?
直接、運送会社に確認するのも一つの手ですが、出来れば、公表されている内容を客観的に判断するのが望ましいでしょう。

幸い、「運輸安全マネジメント」の義務事項である「②安全情報の公表」とは、その運送業者の「輸送安全方針」「輸送安全目標」「輸送安全目標の達成度」「事故件数」を公表することになっています。

その公表の方法ですが、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の「第二条の八」には、「一般貨物自動車運送事業者等は・・中略・・インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」と規定されています。

“インターネット”は、そのままズバリですね。でも“その他の適切な方法”とは、どのような方法でしょうか?国土交通省の回答としては、「運送業者の営業所の出入り口等の見やすい場所への掲示」 と例を出しています。

ただ、運送業者の出入り口に、いちいち確認しに行くこともできませんし、かといって、インターネット上で確認しようにも、ホームページを作成している運送業者は殆どいないので安全情報の確認は実質不可能のような気がしますね。

でも、大丈夫です。

当サイト(運輸安全.com:運輸安全ドットコム)では、「運輸安全マネジメント」に積極的に取り組んで事故の削減・撲滅を目指している運送業者の安全情報を公表しております。

ぜひ、当サイトをご覧のうえ、優良運送業者を検索してみてください。

また、当サイトの運営責任者(山本)が中心となり、荷主企業に伺い、外注運送業者向けに「運輸安全マネジメント研修」を無料で実施しております。

[外注運送業者向け無料運輸安全マネジメント研修のお問い合わせはコチラ]

当サイトの運営責任者(山本)は、国土交通省中部運輸局発行の「運輸安全マネジメントテキスト」の執筆協力者です。また、同テキストを元に中部運輸局での運輸安全マネジメントの研修講師を務めました。

受講生は中部運輸局職員、トラック協会・バス協会・タクシー協会・自動車事故対策機構職員の皆さんでした。

これらの経験を元に、荷主企業の皆様に対して、全ての運送事業者義務である(軽貨物は除く)安全情報の公開をさせていただいております。
[山本のプロフィールはコチラ]

また、あなたの会社が輸送委託している運送業者向けに「運輸安全マネジメント無料マンガテキスト」を配布していますので、こちらもお気軽にご請求ください。

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